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雇用調整助成金 返済不可 すでに休業でももらえる
休業手当
出稿元給与負担
教育訓練時の賃金
2/3まで最大1日8,330円まで。
限度日数100日
教育訓練の場合別途1日1,200円
残業相殺 残業代相当額を控除
今回の特例で変わったこと。
通常制度 | 新型コロナ特例 | |
休業等に係る 計画届 |
休業等に係る計画届の 事前の提出が必要 |
令和2年5月31日までに提出すれば 事後届け出OK |
売上等の減少 (生産指標の要件) |
最近3か月の平均が 前年同期に比べ10%以上減少 |
最近1か月の値が 前年同期に比べ10%以上減少 |
雇用量 (雇用指標の要件) |
最近3か月の雇用量が前年同期に比べ 一定以上増加していないこと |
雇用量が増加していてもOK |
事業所設置後 の期間 |
事業所設置後1年以上 (各指標を前年と比較する) |
事業所設置後1年未満でもOK (1年未満は令和元年12月と比較) |
対象労働者 3/10追加緩和 |
雇用保険被保険者として 継続雇用6ヶ月以上 |
新卒など雇用保険被保険者としての 継続雇用6ヶ月未満も対象 |
過去に受給 していた場合 |
前回の満了日から1年の クーリング期間を経ていること。 |
クーリング期間を撤廃 1年未経過でもOK |
3年間での受給上限150日まで | 過去の受給日数にかかわらず 今回の受給上限100日まで支給 |
詳細な資料は後日、LINEで配布します。