新型コロナウイルス感染症の影響により税務署に申請することにより、納税が猶予されます

納税が猶予されるようになりました。

以下国税局より抜粋

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新型コロナウイルス感染症の影響により
令和2年3月
税務署に申請することにより、納税が猶予されます
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場
合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として
1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担
当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。

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